令和5年 厚生年金保険法 問1 肢E

社労士過去問資料 >  令和5年 >  厚生年金保険法 >  問1 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和5年 厚生年金保険法 問1 肢E

【厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(以下本問において「本特例」という。)に関して】

 本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子が3歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。
     

解説エリア

広告

広告