令和5年 一般常識(労一/社一) 問9 肢E
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過去問 令和5年 一般常識(社一) 問9 肢E
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
社会保険審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。
社会保険審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。
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