令和5年 一般常識(労一/社一) 問5 肢E

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過去問 令和5年 一般常識(労一) 問5 肢E

 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。
     

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