令和5年 雇用保険法/徴収法 問5 肢D

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過去問 令和5年 雇用保険法 問5 肢D

 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。
     

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