令和5年 雇用保険法/徴収法 問3 肢C
社労士過去問資料 > 令和5年 > 雇用保険法/徴収法 > 問3 > 肢C( A B C D E )
過去問 令和5年 雇用保険法 問3 肢C
基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。
解説エリア