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令和5年 雇用保険法/徴収法 問1 肢D
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過去問
令和5年 雇用保険法 問1 肢D
【雇用保険の被保険者に関して】
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
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