令和5年 雇用保険法/徴収法 問1 肢D

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過去問 令和5年 雇用保険法 問1 肢D

【雇用保険の被保険者に関して】
 ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
     

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