令和5年 労災保険法/徴収法 問9 肢C

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過去問 令和5年 徴収法(労災) 問9 肢C

 労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。
     

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