令和5年 労災保険法/徴収法 問6 肢C

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過去問 令和5年 労災保険法 問6 肢C

【労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関して】
 処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。
     

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