令和5年 労災保険法/徴収法 問6
社労士過去問資料 > 令和5年 > 労災保険法/徴収法 > 問6
過去問 令和5年 労災保険法 問6 肢B
【労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関して】
審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
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過去問 令和5年 労災保険法 問6 肢C
【労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関して】
処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。
処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。
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過去問 令和5年 労災保険法 問6 肢D
【労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関して】
医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。
医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。
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過去問 令和5年 労災保険法 問6 肢E
【労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関して】
障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。
障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。
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