令和5年 労災保険法/徴収法 問4 肢C

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過去問 令和5年 労災保険法 問4 肢C

【労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関して。
 なお、昭和60年改正前の厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法の規定による年金給付が支給される場合については、考慮しない。また、調整率を乗じて得た額が、調整前の労災年金額から支給される厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合も考慮しない】

 障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
     

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