令和5年 労働基準法/安衛法 問9 肢D
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過去問 令和5年 労働安全衛生法 問9 肢D
【労働安全衛生法の対象となる作業・業務について、同法に基づく規則に関して】
潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう。)には、酸素欠乏症等防止規則の適用がある。
潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう。)には、酸素欠乏症等防止規則の適用がある。
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