令和5年 労働基準法/安衛法 問8 肢C
社労士過去問資料 > 令和5年 > 労働基準法/安衛法 > 問8 > 肢C( A B C D E )
過去問 令和5年 労働安全衛生法 問8 肢C
【労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないもの。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする】
「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
解説エリア