令和5年 労働基準法/安衛法 問8
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【労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないもの。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする】
「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)」
「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)」
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【労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないもの。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする】
「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」
「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」
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【労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないもの。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする】
「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
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【労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないもの。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする】
「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」
「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」
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【労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないもの。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする】
「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」
「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」
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