令和5年 労働基準法/安衛法 問7 肢E

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過去問 令和5年 労働基準法 問7 肢E

【労働基準法に定める労働時間等に関して】
 使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。
     

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