令和5年 労働基準法/安衛法 問6 肢C
社労士過去問資料 > 令和5年 > 労働基準法/安衛法 > 問6 > 肢C( A B C D E )
過去問 令和5年 労働基準法 問6 肢C
【労働基準法に定める賃金等に関して】
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。
解説エリア