令和5年 労働基準法/安衛法 問6 肢C

社労士過去問資料 >  令和5年 >  労働基準法/安衛法 >  問6 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和5年 労働基準法 問6 肢C

【労働基準法に定める賃金等に関して】
 賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。
     

解説エリア

広告

広告