令和5年 労働基準法/安衛法 問5 肢B

社労士過去問資料 >  令和5年 >  労働基準法/安衛法 >  問5 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 令和5年 労働基準法 問5 肢B

【労働基準法に定める労働契約等に関して】
 社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。
     

解説エリア

広告

広告