令和5年 労働基準法/安衛法 問2 肢E
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過去問 令和5年 労働基準法 問2 肢E
【労働基準法第34条に定める休憩時間に関して】
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
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