令和5年 労働基準法/安衛法 問10 肢C
社労士過去問資料 > 令和5年 > 労働基準法/安衛法 > 問10 > 肢C( A B C D E )
過去問 令和5年 労働安全衛生法 問10 肢C
【労働安全衛生法の健康診断に係る規定に関して】
事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
解説エリア