令和5年 労働基準法/安衛法 問1 肢B

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過去問 令和5年 労働基準法 問1 肢B

【下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合の労働基準法第26条の休業手当に関して。
 賃金:日給 1日10,000円
    半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
 平均賃金:7,000円】

 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
     

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