令和5年 労働基準法/安衛法 問1
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過去問 令和5年 労働基準法 問1 肢A
【下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合の労働基準法第26条の休業手当に関して。
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
7,000円 - 5,000円 = 2,000円
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
7,000円 - 5,000円 = 2,000円
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過去問 令和5年 労働基準法 問1 肢B
【下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合の労働基準法第26条の休業手当に関して。
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
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過去問 令和5年 労働基準法 問1 肢C
【下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合の労働基準法第26条の休業手当に関して。
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
10,000円 × 0.6 - 5,000円 = 1,000円
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
10,000円 × 0.6 - 5,000円 = 1,000円
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過去問 令和5年 労働基準法 問1 肢D
【下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合の労働基準法第26条の休業手当に関して。
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
(7,000円 - 5,000円)× 0.6 = 1,200円
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
(7,000円 - 5,000円)× 0.6 = 1,200円
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過去問 令和5年 労働基準法 問1 肢E
【下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合の労働基準法第26条の休業手当に関して。
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。
賃金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円】
使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。
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