令和4年 国民年金法 問5 肢E

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過去問 令和4年 国民年金法 問5 肢E

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。
     

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