令和4年 国民年金法 問4 肢B

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過去問 令和4年 国民年金法 問4 肢B

20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
     

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