令和4年 国民年金法 問3 肢C

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過去問 令和4年 国民年金法 問3 肢C

脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。
     

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