令和4年 国民年金法 問1 肢C

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過去問 令和4年 国民年金法 問1 肢C

第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
     

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