令和4年 厚生年金保険法 問9 肢C

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過去問 令和4年 厚生年金保険法 問9 肢C

保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
     

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