令和4年 厚生年金保険法 問3 肢C

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過去問 令和4年 厚生年金保険法 問3 肢C

適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。
     

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