令和4年 厚生年金保険法 問2 肢C

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過去問 令和4年 厚生年金保険法 問2 肢C

【適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下本問において「当該被保険者」という。)に関して】
当該被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。
     

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