令和4年 健康保険法 問6 肢B

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過去問 令和4年 健康保険法 問6 肢B

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。
     

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