令和4年 健康保険法 問5 肢A

社労士過去問資料 >  令和4年 >  健康保険法 >  問5 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 令和4年 健康保険法 問5 肢A

健康保険法第7条の14によると、厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は、それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。また、全国健康保険協会理事長は、当該規定により全国健康保険協会理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告