令和4年 健康保険法 問4 肢B

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過去問 令和4年 健康保険法 問4 肢B

被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。
     

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