令和4年 健康保険法 問1 肢B

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過去問 令和4年 健康保険法 問1 肢B

健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度2回通常組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
     

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