令和4年 一般常識(労一/社一) 問5 肢B
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過去問 令和4年 一般常識(労一) 問5 肢B
【社会保険労務士法令に関して】
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
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