令和4年 雇用保険法/徴収法 問7 肢A

社労士過去問資料 >  令和4年 >  雇用保険法/徴収法 >  問7 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 令和4年 雇用保険法 問7 肢A

雇用保険法では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。
     

解説エリア

広告

広告