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令和4年 雇用保険法/徴収法 問2 肢D
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令和4年 雇用保険法 問2 肢D
日本国内において事業を行う外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は、労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。
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