令和4年 労災保険法/徴収法 問2 肢A

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過去問 令和4年 労災保険法 問2 肢A

労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
     

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