令和4年 労災保険法/徴収法 問10 肢A

社労士過去問資料 >  令和4年 >  労災保険法/徴収法 >  問10 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 令和4年 徴収法(労災) 問10 肢A

法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。
     

解説エリア

広告

広告