令和4年 労働基準法/安衛法 問3 肢C

社労士過去問資料 >  令和4年 >  労働基準法/安衛法 >  問3 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和4年 労働基準法 問3 肢C

【労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働等に関して】
労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、本条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。
     

解説エリア

広告

広告