令和3年 厚生年金保険法 問4 肢D

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過去問 令和3年 厚生年金保険法 問4 肢D

厚生年金保険法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。
     

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