令和3年 厚生年金保険法 問10 肢C

社労士過去問資料 >  令和3年 >  厚生年金保険法 >  問10 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和3年 厚生年金保険法 問10 肢C

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。
     

解説エリア

広告

広告