令和3年 健康保険法 問7 肢A

社労士過去問資料 >  令和3年 >  健康保険法 >  問7 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 令和3年 健康保険法 問7 肢A

健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る。)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る。)をしようとするときは、この限りではない。
     

解説エリア

広告

広告