令和3年 健康保険法 問3 肢D

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過去問 令和3年 健康保険法 問3 肢D

全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して資格確認書の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して資格確認書が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。
     

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