令和3年 健康保険法 問10 肢A

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過去問 令和3年 健康保険法 問10 肢A

賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。
     

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