令和3年 雇用保険法/徴収法 問5 肢D

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過去問 令和3年 雇用保険法 問5 肢D

短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。
     

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