令和3年 労災保険法/徴収法 問6 肢C

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過去問 令和3年 労災保険法 問6 肢C

【遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関して】
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
     

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