令和3年 労災保険法/徴収法 問4
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過去問 令和3年 労災保険法 問4 肢A
【心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して】
人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。
人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。
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過去問 令和3年 労災保険法 問4 肢B
【心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して】
人格や人間性を否定するような、業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。
人格や人間性を否定するような、業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。
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過去問 令和3年 労災保険法 問4 肢C
【心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して】
他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。
他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。
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過去問 令和3年 労災保険法 問4 肢D
【心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して】
治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。
治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。
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過去問 令和3年 労災保険法 問4 肢E
【心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して】
「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。
「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。
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