令和3年 労災保険法/徴収法 問3 肢C

社労士過去問資料 >  令和3年 >  労災保険法/徴収法 >  問3 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和3年 労災保険法 問3 肢C

特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
     

解説エリア

広告

広告