令和3年 労働基準法/安衛法 問10 肢C
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過去問 令和3年 労働安全衛生法 問10 肢C
事業者は、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。
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