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令和3年 労働基準法/安衛法 問1 肢A
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過去問
令和3年 労働基準法 問1 肢A
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。
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