令和2年 国民年金法 問6 肢A

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過去問 令和2年 国民年金法 問6 肢A

年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。
     

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