令和2年 国民年金法 問4 肢A

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過去問 令和2年 国民年金法 問4 肢A

被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30万円以下の過料に処せられる。
     

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